【令和7年2月18日版】あはき・柔整広告ガイドラインの最新改定

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はじめに
令和7年(2025年)2月18日、厚生労働省は、
「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(通称:あはき・柔整広告ガイドライン)
を正式に公表しました。
今回のガイドラインは、デジタル広告の発展や無資格者による不適切広告の増加に対応するため、より具体的で実務的な内容になっています。
主な改定ポイント
1. 広告の定義と対象範囲の明確化
- 「広告」に該当する3要件誘引性 - 利用者を施術所等に誘引する意図があること
- 特定性 - 施術者の氏名又は施術所等の名称が特定可能であること
- 認知性 - 一般人が認知できる状態にあること
広告の判断基準として、施術者または施術所の利益を期待して誘引しているかどうかが重視されています。
例えば、利用者が自発的に書いた体験談は、特定の施術所を推薦していても「誘引性」がないため広告には該当しません。
2. インターネット広告に関する新規定
インターネット上の情報提供については、原則として以下のように整理されました。
【広告に該当するもの】
- バナー広告
- 検索結果に表示されるスポンサー広告
- 検索上位表示のために費用を支払っている検索結果
- 公開範囲が限られていないSNSの書き込み
- リスティング広告・動画広告
- 施術所紹介サイト上の有料掲載ページ
【広告に該当しないもの】
- 通常の施術所ウェブサイト(利用者が自ら検索して訪問するもの)
- 公開範囲が限定されたSNS投稿(ただし拡散する可能性に注意)
- 利用者からの申し出に応じて送付する情報
3. 施術所の名称に関する明確な基準
施術所の名称については、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 国家資格保有者による、あはき・柔整の業態であることがわかる名称
- 法令に基づき都道府県に届出済みの適法な施術所であることがわかる名称
- 医療機関と紛らわしくない名称
【広告可能な名称例】
- 「○○施術所/院」
- 「○○鍼灸治療院」「○○鍼灸療院」
- 「○○マッサージ」「はり・きゅう○○」
- 「○○接骨院・鍼灸院」(併設の場合)
【禁止される名称例】
- 医療機関と紛らわしい名称(「○○診療所」「○○治療所」「メディカル」「クリニック」)
- あはき・柔整以外の業態名(「カイロプラクティック」「整体」「リラクゼーション」)
- 混合業態名(「○○鍼灸接骨院」)
- 対象者限定名(「○○女性専門療院」「子ども」「スポーツ」)
- 効能暗示名(「姿勢改善」「骨盤矯正」)
4. 禁止される表現の具体化
今回のガイドラインでは、以下のような禁止表現が具体的に例示されました。
【暗示的・間接的な禁止表現】
- レディース鍼灸、レディースマッサージ(女性特有の疾患を暗示)
- 病人が回復するイラスト(効果の保証)
- 効果暗示URL(例:katakorinaoru.ne.jp)
- 体験談の引用(特に効果に関するもの)
【虚偽・誇大表現】
- 「絶対安全」「絶対に治る」
- 「都道府県知事の許可取得済み」(届出制なので虚偽)
- 「県内で唯一の保険適用施術所」(他にもある場合)
- 加工・修正した施術前後の写真
5. 無資格者の広告に関する新規定
第VII章で無資格者による広告について初めて規定が設けられました。
【禁止される無資格者広告】
- 国家資格を必要とする業務と誤認させる表現
- 「腰痛」「膝の痛み」等の痛み症状に対する施術表現
- 慢性の「肩こり・疲労」等の常態的症状に対する施術表現
- 費用の過度な強調や早急なサービス利用をあおる表現
- 科学的根拠のない情報による不安喚起
6. 指導体制と罰則の明確化
違反広告への対応フローが具体化されました。
【指導手順】
- 行政指導(広告中止・内容是正の要請)
- 報告徴収・書面による改善指導
- 刑事告発の検討
【罰則】
30万円以下の罰金(あはき師法第13条の8第1号又は6号、柔整師法第30条第5号又は7号)
受領委任協定違反となる可能性
まとめ
今回の広告ガイドライン改定は、デジタル時代における広告の適正化と利用者保護を重視した内容となっています。
特に、インターネット広告の取扱いの明確化、施術所名称の基準詳細化、無資格者広告への対応強化は、業界全体の健全化に寄与するものです。
施術所経営者は、このガイドラインを参考に、適切な広告活動を行うことで、行政指導や罰則を避けるとともに、利用者からの信頼を獲得することができるでしょう。